もうこの辺にした方がいい? 続々ライブドアの話題

quelo42005-03-16



フジ宛にニッポン放送が新株割当権を与えようとしたことに対して、東京地裁ライブドアの差し止め請求を認可した件についての、ニッポン放送からの異議申し立てに対して(かなり、ややっこしくなってますが、分かりますでしょうか?)、東京地裁からの異議を退ける判断がでたようですね。= 「新株発行、ニッポン放送の異議却下、2005/3/16/21:59 読売新聞」


この中に地裁の判断理由が書いてあるのですが、決定理由について、


ニッポン放送新株予約権発行を、ライブドアによる買収への対抗措置と位置づけ、「ライブドアの持ち株比率を低下させ、ニッポン放送と友好的な特定株主(フジテレビ)の支配権確保を主要な目的としている」と認定。発行を正当化する特段の事情があることを、ニッポン放送側が立証しない限り、差し止めの対象となると指摘
発行が認められる条件は、

<1>買収側に会社経営に参加する意思がなく、株価をつり上げて高値で株を引き取らせようとする「グリーンメーラー」のケース<2>買収側が支配権を握ると会社に回復し難い損害を与えるケース??などに限定されると、具体例を挙げて示した。その上で、今回のライブドアによる買収は、これらには該当しないと結論づけた
また、経営陣と株主の関係についても以下のように認定しています。

異議審で、ニッポン放送側は、新株(予約権)発行は商法の規定上、取締役会が独自に決議できるはずだと主張したが、決定は「誰を経営者とし、どのような方針で会社を経営させるかを決めるのは株主で、取締役会の判断に委ねることは許されない」と指摘。「現経営陣が経営方針を維持するために、新株を発行することは、原則として、許されない」とした
ライブドアの株取得方法についての「違法性」についても、以下のように認定。

ライブドア時間外取引については、前回と同様、「証券取引法の立法趣旨からすると相当性を欠くと見る余地はあるが、違法ではない」と判断。さらに、時間外取引分の株の名義書き換えについて、「(ニッポン放送側が)拒絶する理由はない」とも述べた。
以上、これらはすべて、マーケットにいる人にとっては「あったり前のことじゃないの」と思えることを、裁判所があらためて認定した、という感じです。逆に言えば、この中のどれでも高裁で覆るようなら、司法当局の経済音痴が露呈する、というようなことではないかと思います。


さて、野次馬として面白いのは、どうやらライブドアニッポン放送株の過半数をとったらしいという報道(ライブドア:議決権ベースで過半数確保 ニッポン放送株、毎日新聞 2005年3月17日 3時00分)を受け、ニッポン放送株がストップ安(限界的な急激な下げ)、フジ株が値上がりしていることです。(ニッポン放送株ストップ安、フジは一時ストップ高、2005/3/16/20:32 読売新聞)


結局、ライブドアニッポン放送株を買い占めている間は、値上がり期待で一昨日は7500円台だったんですね、それが、過半数とったとなると、もうそれ以上は買い占める必要がないので、個人投資家が一斉に売りに出たらしく1000円安くなって(それでもフジのTOB価格=5900円ほど、よりはまだ高い!)、おそらく今度は、ライブドアはフジ株を買いに入るんじゃないかということで、そちらが値上がりをはじめたらしい。


ライブドアを「マネーゲーム」と批判した政治家や財界人がいましたが、世の中マネーゲームだし、そうやって批判してる人だって、結構やってるでしょう! 通産のキャリアがインサイダー取引してるくらいですから(経産省キャリアを告発 証券監視委、毎日新聞 2005年3月14日 東京夕刊)